実は・・・実話⑥-10

さて、A君、刑事の執拗な取り調べ、
「Aさん、いっしょにMをやっつけようや、
あいつが一番悪いいんやろ?」
「思い出せんかったら、絞りだせ」
というセリフに結局折れてしまった。

A君からすれば自分が暴力団組長Mに関する
なんらかの有罪に持ち込む供述をしないと
自分がMをかばっているようにも思われるのもしゃくだし
かつ、それが正義だと思うようになった。

そして、結局、暴力団組長と
「生徒が休んだ場合、出席をごまかすこともできる」
という会話をした、と供述してしまった。

しかしA君、その後も逡巡する。
「事実でもないのに、あんな供述していいのか?」と。

悩んだ末に
検事に対して素直に申し伝えた。
「いや、検事さん、久留米のファミレスでMと会った時には
久留米と嬉野で教室を開催することしか話さなかった」
「そこで出欠をごまかすという相談はなかった」と。

実際、A君は教室開催後、
生徒の出席があまりに悪いので
困りきって教室責任者に
「遅刻は大目に見るが、欠席をごまかすことはできない」とメールで送っていたからだ。
このメールが後に裁判で重要な証拠となる。

しかし、取り調べの検事、
顔を真っ青にして
「いや、Aさん、いまさらそういっても困る」
「そんなこといわれたら、
いままでの供述のすべてがおかしくなるじゃないですか」

「いやね、Aさん、
Aさんが暴力団の仲間とは全く違う流れにっていることはわかってるんですよ」
「Aさんが集めた生徒の出席はいいし、
かつ、あなたが生徒に対して『欠席をごまかしてもいい』という発言を一切していないこともわかっている」

「Aさんと暴力団の組織的な動きとは全く違うので
それを同じにすることはない」

ここまでいわれると
(じゃあ、組長のMを有罪に持ち込む証言をしたら求刑は軽くなるのかな?)
とA君は思ってしまった。
ところがのちに検事はとんでもない求刑をするのだが・・

A君、連日8時間に及ぶ取り調べ、40日間の生き地獄を経て
拘置所に移送になった。

しかし、A君が移送された拘置所は
まさしく幽霊が出ることで有名な福岡拘置所、
そのなかでも最悪のC棟3階であったのだ

To be continued・・・・

心理カウンセラー諸岡さんとの出会い

佐賀県内で心理カウンセラーとして活動していらっしゃる諸岡さん。
諸岡さんとの出会いは知名弁護士のご紹介で昨年末、居酒屋でお会いした。
諸岡さんは非行少年の心の回復プログラムも実践しているそうだ。
私は元受刑者の社会復帰のためには
心の回復、あるいは修復が必要だという考えを持っていますが、
幸い、知名弁護士の紹介で
諸岡さんとお会いすることができた。

また、昨日もファミレスで再開し、
いろいろお話したところ、
諸岡さんとは知名弁護士のご紹介以前に
ある異業種交流会で会っていたことが分かった。
不思議なご縁だな、と思う。
おそらく会うべくして会ったのでしょう。

諸岡さんも私も
罪を犯した人の社会復帰のためには
「心の回復、修復が必要」という考えです。

元受刑者を
罪を犯した人を自分とは峻別し、
「モラルが欠落した人」とみなし、
説教する、か遠ざけるかというのが大方の態度そのものが
間違っているという立場です。

私が今まで出会った「ちゃんと社会復帰した元受刑者」の人たちの多くが
罪を犯した原因を自分の生い立ちから見つめなおし、
心の回復という内的プロセスを経ていました。

立命館大学の森久教授にいわせると
罪を犯すという結果に至るまでには
「本人の特性のみならず、その置かれている状況、
文脈、他者との関わり等、
多様な要素が偶然(不幸)にも
絡み合った結果として、
本人は犯罪という「現象」に至るのです。」

単純にモラルの欠落が犯罪にいたるわけではなく、
さまざまな要因が絡まりあっており、
そのなかでも
心の病んだ部分、傷んだ部分、小さな闇、
そうしたメンタル部分での修復、回復が
罪を犯した者の再起のための
必須要件であると考えており、
かつそうした認識を社会が持つべき、と考えています。

そういう立場に立っていますので
相手の内面を見ずにして
安易に説教するという態度はすべきでないと考えます。

諸岡さんとも
そうした罪を犯した人の再起のためには
メンタル面でのケアが必要という考えで一致しており、
今後は諸岡さんと協力して
非行少年、元受刑者の社会復帰のための活動を
行ってまいりたいと考えております。

実は・・・実話⑥‐2

久留米の「地元有力者」として
紹介されたMの意向により
久留米と嬉野で
パソコンとファイナンシャルプランナー
についての教室を開校することとなり、
A君は開校手続きのため
各種書類を作成し、
またカリキュラムをつくり
講師を集め始めた。

久留米校の教室責任者はX、
嬉野校の教室責任者はYであった。

XとYは教室の場所を確保し、
生徒を募集した。

教室運営者には生徒一人月額6万円が国から入り、
講師を務めるA君には講師料として月額20万円が
各教室から支払われることになっていた。

A君はXとYの要請により、
応募してきた生徒に
授業の内容と要綱を説明した。

そこで、のちに問題となる要綱について
「受講中の6か月間、
収入がない人については
月額10万円ほどの生活給付金が出るが
ただし、出席が8割以上ないとダメ」
という説明をした。

このことが後にA君の運命を大きく狂わせることになる。

23年1月開講を目前にして
嬉野校の教室責任者であるYより
A君に電話が入った。

「Aさん、佐世保からの連中が生徒になるけど
あんまり真面目じゃないから、
大目に見てほしい」

Aさんはてっきり
佐世保から嬉野までくるので
遅刻が多いんだろうと思い
「よかよ、少しくらいはよかけん」

実は国の制度では遅刻も欠席扱いにしなければならない。
しかしA君はせいぜい10分程度の遅刻だろうと思い、
そのくらいだったら出席扱いでもいいだろうと思ったのだ。

さて、開校初日、
久留米校も嬉野校も30人全員出席した。

しかし翌日から出席生徒は5~7人程度に減ってしまった。

to be continued・・・・