道の駅「白石」のレストラン「たんなかCAFE360°サンロクマル」

道の駅「白石」のレストラン「たんなかCAFE360°サンロクマル」

道の駅「白石」の2Fにあるレストラン「たんなかCAFE360°(さんろくまる)」。

ネーミングはおそらく見渡す限り、つまり360°「たんなか」がみえるという意味でしょう。

お昼に、サラダを食べました。
レンコンチップがのせられており、たまねぎドレッシング。
まさしく白石町の特産品、満載のサラダ。

グリルした野菜もあり、野菜をおいしくたべる工夫もしてあります。


水のパワースポット白石町「縫ノ池」

佐賀県杵島郡白石町にある水のパワースポット「縫ノ池」。

白石町役場のホームページの解説によると
「縫ノ池は、40年間に渡り、水が湧き出ず、枯れていましたが、平成13年に復活しました。こんこんと湧き出る清らかな水は「金妙水」とも呼ばれ、多くの方が水汲みに訪れています。」

湧き水は透明度が高く、何人かの人が水を汲みに来ていました。

特許出願における「新規性喪失の例外規定」って何???

特許出願は基本的に「公開された発明」は出願できません。
よくいわれるのは「新規性の喪失」です。いいかえると、「新規性がないので出願できません」ということですね。

しかし、「公開された発明」でも出願できる場合があります。

それが「新規性喪失の例外規定」です。
例えば、「論文で公開した」「展示会に出展した」などなど。

適用される事例は限られてはいますが、それでも「公開されてから1年以内」に「新規性喪失の例外」に申請し、証明書を提出すれば、「新規性喪失の例外」が適用され、特許出願できます。

特許庁が示している「新規性喪失の例外規定」についてはここをクリック

【「新規性喪失の例外」適用基準】

「新規性喪失の例外」の適用基準は以下の2つの要件をみたすことが必要です。

(要件 1) 発明が公開された日から 1 年(注)以内に特許出願されたこと。
(要件 2) 権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと。

【「新規性喪失の例外」の事例】

①試験の実施により公開された場合

②刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)等への発表により公開された場合

③電気通信回線を通じて公開された場合(予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、
新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した
場合等)

④集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表により公開された場合

⑤展示(展示会、見本市、博覧会等)により公開された場合

⑥販売、配布により公開された場合

⑦記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等により公開された場合

⑧非公開で説明等した発明1がその後権利者以外の者によって公開された場合2(非公開
で取材を受け、後日その内容が新聞・テレビ・ラジオ等で公開された場合等)