特許出願における「新規性喪失の例外規定」って何???

特許出願は基本的に「公開された発明」は出願できません。
よくいわれるのは「新規性の喪失」です。いいかえると、「新規性がないので出願できません」ということですね。

しかし、「公開された発明」でも出願できる場合があります。

それが「新規性喪失の例外規定」です。
例えば、「論文で公開した」「展示会に出展した」などなど。

適用される事例は限られてはいますが、それでも「公開されてから1年以内」に「新規性喪失の例外」に申請し、証明書を提出すれば、「新規性喪失の例外」が適用され、特許出願できます。

特許庁が示している「新規性喪失の例外規定」についてはここをクリック

【「新規性喪失の例外」適用基準】

「新規性喪失の例外」の適用基準は以下の2つの要件をみたすことが必要です。

(要件 1) 発明が公開された日から 1 年(注)以内に特許出願されたこと。
(要件 2) 権利者の行為に起因して発明が公開され、権利者が特許出願をしたこと。

【「新規性喪失の例外」の事例】

①試験の実施により公開された場合

②刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)等への発表により公開された場合

③電気通信回線を通じて公開された場合(予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、
新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した
場合等)

④集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表により公開された場合

⑤展示(展示会、見本市、博覧会等)により公開された場合

⑥販売、配布により公開された場合

⑦記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等により公開された場合

⑧非公開で説明等した発明1がその後権利者以外の者によって公開された場合2(非公開
で取材を受け、後日その内容が新聞・テレビ・ラジオ等で公開された場合等)

道の駅「白石」でスイートコーン購入!

6月6日、日曜日、道の駅「白石」でスイートコーンの特売がありました。

10本で2000円、購入しました。

 

初めて来る道の駅「白石」
店内はレジに行列ができるほどの込み具合。

新鮮な野菜が豊富で、お惣菜やスイーツも充実してました。

 

家族でお昼に食べました。
もともと生でも食べることができるらしく、もちろん、普通にゆがいて食べましたが、甘みが口いっぱいにひろがりました。

みつせ鶏本舗の「どぶ漬けから揚げと鶏飯」

みつせ鶏本舗の「どぶ漬けから揚げと鶏飯」

吉野ヶ里町にある「みつせ鶏本舗」。
ここの「どぶ漬けから揚げと鶏飯」のセットがとてもおいしい。
時折、買いに来ます。

卵焼きも絶品!!

野菜たっぷりのつくねもおいしいです。

お店のガーデンで食べてもいいし、土日は野外のグリルキッチンで鶏の炭火焼きを買うこともできます。

お店で購入したものを、店内で食べるスペースもあります。

レモングラスのお茶はセルフサービス。

おなかもすっきりします。

神埼市の新しいパン屋さん「こなぎぱん」

神埼市の新しいパン屋さん「こなぎぱん」

神崎市に新しくできたパン屋さん「こなぎぱん」
たまたま通りがかって、店構えもおしゃれ、車も多く駐車していたので妻と「入ってみようか」ということになり、入店。


パンはオリーブオイルを使った健康志向。
ちょっと固めというキャッチコピー。

あとで、車の中で食べてみると、固めのパンですが滋味深い味が口いっぱいに広がります。

ほどよい塩味。

あとクリームパンも買ってみると、中身のクリームが手づくりのちょうどシュークリームに使うようなクリーム。
また、それを包むパン生地もシューのような食感。

ヘルシー志向の人にはぴったりのパン屋さんです。