人生後半に事を成し遂げた人たち

4~5世紀の中国、東晋に法顕という僧侶がいた。
西暦337年生まれ、幼くして出家した。

399年、法顕64歳の時、
仏典を求めて、長安を出発、陸路インドに赴いた。
法顕が訪れたのはグプタ朝のチャンドラグプタ2世の時代で、
グプタ様式の文化が開花した時代であった。

法顕は都パータリプトラで3年間、仏典を研究し、
帰国はセイロン島に2年滞在、
海路をとってマラッカ海峡を通り、
412年に帰着した。
このとき法顕は78歳であった。

人生後半から事を成し遂げた人は結構多い。

日本で有名な人物といえば
19世紀初め、
江戸時代に日本の測量地図を作製した
「伊能忠敬」だろう。
伊能忠敬が測量を始めたのは55歳の時。
その後17年にわたって日本全国を測量して歩き続けた。

また、今の三井財閥の礎を築いた「三井利高」もそうである。
今の和歌山県、伊勢松坂から
江戸に出て三越の前身「越後屋」を開業したのは
三井利高が54歳の時である。

加藤裕治さんという弁護士がいる。
加藤さんはもともとトヨタ労組で
労働運動に従事していた人だ。
加藤さんは56歳の時一念発起して
仕事をしながら、ロースクールに通い
60歳で司法試験に一発合格した。

50代半ばから新しいことにチャレンジして事を成し遂げた人も多いのである。

私の場合はやむを得ずして再スタートを切らざるを得なかったが。
それでも、事を成し遂げることは決して不可能ではない。

実は・・・実話⑥‐4

生徒の出欠をごまかすことに力を貸すことにしたA君。
しかし、そもそもA君自身、何もそういうことをしなくてもよかった。
なぜなら、出欠をごまかす必要があるのは生徒の方であり、
生徒の生活給付金(月額約10万円)の受給に必要となる
出席率8割以上の要件を満たすためだったからだ。

教室運営者には生徒の出欠の状況にかかわらず
生徒一人当たり6万円の運営費が国から支払われるからだ。
つまり、A君自身は何も生徒の出欠をごまかす必要はなかった。

しかし、結局、A君は生徒の出欠をごまかすことに力を貸すことになり、
かつ、A君は完ぺきな書類のごまかしに注力してしまった。

ここがAくんの間違いの始まりなのだが、
そもそもここで、普通に出欠をとっていても
A君自身には何にも困ることはないのだが・・・・。
このことが後に大きなしっぺ返しとなって
A君の身に降りかかることになる。

国に提出書類は
生徒の出欠表の押印、
講師の日報、
生徒の受講感想
それらに整合性がなければならない。
A君はその整合性をつけるよう
徹底して、生徒にアドバイスした。

A君、余計な作業まで引き受ける羽目になった。
普通に授業さえやっていればいいものを
すべての書類の整合性をまとめるのは
簡単ではない。

しかも、理解度の違いのある
まばらな出欠の生徒に
統一した授業をするのは至難の業である。

ここまで余計な負担をかけてまで
やる必要もないだろうに、
A君、生活給付金をもらえなくなるだろう生徒が不憫に思えたのだ。
A君、生徒たちに
書類のごまかしの指導までしてしまった。
つまり、書類のごまかしは
A君主導で組織的に行われたのだ。

しかし、A君には犯罪の意識は薄かった。
「生徒の生活給付金のため」と思っていたからだ。
この時点でA君のモラル意識は欠如していた。

To be continued・・・・・

実は・・・実話⑥-3

嬉野と久留米で就労支援事業の一環としてスタートしたパソコンとファイナンシャルプランナーの教室でA君は講師を始めた。

開校初日、それぞれの教室には30人ほどの生徒が出席したが、翌日から出席者生徒数は5~8人程度。

あまりの出席の悪さにA君は教室責任者であるXとYに電話で「ともかく生徒を出席させてくれ」と頼んだ。
何しろ、A君は今回の教室開校のため、4名ほどの講師を集めており、講師陣から「あまりに出席が悪い」と突き上げられていたからだ。
それに、たまに出席する生徒がいると、それぞれの理解度が異なり、まとまった授業ができず、結局、個人指導のようなスタイルになってしまうからである。

嬉野校の教室責任者であるXは連絡が取れるからまだましな方で、久留米校の教室責任者であるYにいたっては電話にもでないというありさまだった。

しかもYはA君の講師仲間に「認印を貸してくれ」と頼んでおり、A君は「Yは講師の認印を使って出欠をごまかす気だ」と直感し、Yに「人の認印を使うのはやめてほしい」と頼んだ。
また、A君は「遅刻は大目に見るが、欠席を出席にするのは糊塗できない。」とYにメールで送った。これが後の裁判で大きな意味を持つようになる。

月末、授業の進捗状況、生徒の出欠状況を国の機関に書類を提出しなければならない。
しかし、生徒の出欠状況は一部の生徒を除いてほとんどが出席率8割を満たしていなかった。
とはいえ、生徒のほとんどはまとまった収入がなく、今回の就労支援事業の教室に出席することで生活給付金を得ようとしていたことは間違いなく、だが、生活給付金を得るためには8割以上の出席がなければならない。

A君は生徒と教室責任者と共同で生徒の出欠をごまかした書類を作成することに協力した。
A君が一線を越えた瞬間だった。

to be continued・・・・